公正証書遺言は、公証役場で
公証人に作成してもらう遺言のことを言います。

公正証書遺言を用いるメリットは、その確実性です。

公正証書遺言では、公証人という遺言書の専門家が関与し、
遺言者や証人にしっかり確認を行います。

よって、遺言の書き間違いや形式の整っていない遺言の作成などは
まず無くなると言えるでしょう。

また、遺言内容に関しても
公証人と相談しながら決めることができるようになります。

手続きの進め方に関しての相談も聞いてもらえるので、
実際に相続を行う際にスムーズな相続を行ってもらえることでしょう。

公証人を通し、難しい手続きを踏んだ上で作成されるので、
家庭裁判所における検認も不要となります。

公正証書遺言を用いるデメリットは、
作成の手続きの面倒さや費用面にあります。

公正証人遺言を作成するためには、
定められた手順を踏んでいかなければなりません。

手順を守らなかったものは公正証書遺言と認められませんので、
その手間を煩わしく感じてしまう方も、決して少なくはないのです。

また、自筆証書遺言とは違い、費用が必要となります。

公正証書遺言を作成するためには、公証人が必要となりますが、
この公証人に対して支払う報酬など、様々な費用が必要となります。

財産が多くなればなるほど
公証人に支払う報酬も多くなってしまいますので、
財産次第では高額報酬を用意する必要があるでしょう。

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