秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま
存在のみを証明してもらう遺言のことをいいます。

秘密証書遺言を用いるメリットは、
偽造や変造のおそれがなく、
字を書けない人でも作成できるという点です。

秘密証書遺言書は、遺言をされた方が遺言書に封をし、
公証人が封紙に署名をします。

封が空いていれば、その時点で
秘密証書遺言として認めれられないので、
偽造や変造などの危険性を限りなくゼロにすることができます。

また、秘密証書遺言は自筆証書遺言と異なり、
全文を自筆する必要がありません。

署名捺印をする必要はありますが、
その負担はかなり軽度なものになるでしょう。

秘密証書遺言を用いるデメリットは、
その手続きの面倒さにあるでしょう。

秘密証明遺言は、遺言者ご自身の遺言を記載した書面であることを
公証人に確認してもらう必要があります。

公証人に確認してもらうために依頼するには、
費用も手間もかかりますし、
確認は公正証書遺言と同様に、2人必要になってしまうのです。

また、遺言書の内容確認を公証人に行ってもらえないため、
自筆証書遺言と同様に無効になってしまうおそれがあります。

そして、秘密証書遺言には
秘密証書遺言として守るべき形式があります。

その形式をしっかり守らなければ
遺言書として認めてもらえませんので、注意が必要ですね。

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