わたしたちの暮らしにおいて、大変身近な税金。
消費税であったり所得税であったり、その種類はさまざまで、ものによって異なる税が発生します。

税金がかかるもの(課税対象)というのは、ご存知の通り多種多様ですが、その中でも土地には多くの税金がかかります。
例えば、土地を取得した場合には不動産取得税がかかりますし、
また、現在土地を所有している場合であれば、固定資産税や都市計画税がかかります。

では、お墓についてはどうでしょうか。
お墓も土地と同じ扱いだと思っている方、いらっしゃるのではないでしょうか?
実はこれが違うのです。お墓においては一切の課税がされません。
お墓の取得の際に不動産取得財はかかりませんし、
現在お墓を所有していても、固定資産税も都市計画税も全くかからないのです。

なぜかというと、お墓においては所有権が発生するという考え方はされておらず、
使用権が発生すると考え方がなされているため、このような「課税がいっさいされない」という状況を生むのです。

また、そのため、原則行ってはいけませんが、
仮にお墓の権利の譲渡を認めてもらっても、譲渡所得税はかからないとされています。

ブログ問い合わせバナー(西村石材様)